クルーズ船憲法

この憲法はクルーズ船の最高法規であり、クルーズ船のあり方や、鯖民の権利などを定めたものです。

この憲法にもとづき、具体的なルールが作られていきます。


前文 この憲章は、クルーズ船上国家のあり方を定めるものである。

1章 国家元首

第1-1条 このクルーズ船の国家元首は @⚓・船長 とする。

第1-2条 @⚓・船長 の地位は国民の総意に基づく。

第1-3条 @⚓・船長 は国民の主権を行使するための機関とみなす。

第1-4条 サーバーの最高管理者自体は @ファビル 氏であるが、船長自体は任期を設けるとする、任期満了の2日前に次の船長の選挙をする。船長の任期は議会で決めるとする。ただし、任期は最高でも1ヶ月までとする。任期途中で船長を辞任した場合はクルーの中から辞任する船長が次の船長を選ぶ義務がある。

第1-5条 緊急令はサーバーの最高管理者ではなく、船長が発動することができる。

第1-6条 サーバーの最高管理者は名だけであり、最高のものは船長とする。

2章 交戦権

第2-1条 第1項 この国は交戦権を一部否認する。荒らし行為による他サーバー攻撃をすることはない。ただし、非難声明等によって他サーバーの信頼に攻撃する権利は承諾する。

3章 国民の権利・義務

第3-1条 国民は、{日本国の法律とこの船のルール}(以下①)に反しない限り、基本的人権を保証される。

第3-2条 国民は、すべてのもとに平等である。

第3-3条 ①に反しない限り、思想・表現・信教の自由は、これを保証する。

第3-4条 国民は、議会の決定、この船のルールに従う義務がある。

第3-5条 国民は、この船の発展と活性化に務める義務がある。

第3-6条 国民は、抗議活動ができるものとする。抗議活動に緊急令は適用できない

第3-7条 国民2人以上で政党を結党できる。

第3-8条 議員ではない一般国民は、投票、抗議活動ができる。

4章 議会・裁判所・クルー

第4-1条 この船上国家は議員が国会に出席できる。

第4-2条 裁判所はどこにも偏らず、必ず中立であること。

第4-3条 議会では、この船の統治について、議論した上で、採決で過半数の承認を得ることで、ルールの改正など、この国に関することを決定できる。

第4-4条 裁判所では、この船でルールに反する行為をしたものについて、罪の有る無し、刑罰を決定することができる。

第4-5条 クルーは内閣にあたる機能(行政権)を持つとする

船長とクルーはこの船のルールのもと、この憲法や日本国の法令に反しない限り、権限を行使できる。

5章 憲法改正

第5-1条 憲法改正は以前の憲法改正時から5日が経たないと次の憲法改正投票はできない。

第5-2条 投票で過半数が賛成だった場合に憲法改正ができるものとする。

第5-3条 憲法改正投票の投票期間は最低24時間以上を必要とすること。

6章 違反者対応

第6-1条運営または国民は上から目線で注意せず、敬語で注意すること。

7章 効力・違反者時効

憲法を否定するような国法や規則は制定できず。

違反者の時効は72時間とする。

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